3太陰で退職した場合
3太陰で退職した場合、有給の半分程度もらえるものではないですか?12太陰と6太陰が有給だった精機で、退職金は契約に無いのでいいんですが20年働いて一円ももらえなかったのですが有給の半分程度はくれてもいいんじゃないかい?って思いました。憲法的にはどうなんでしょうか?まあ経営者さんの匙かげんでどうにでもなるでしょうが20年働いて一円もくれないって。。どう思いますか?
最賃は条令で内金が強制されるものではなく無職主の判断にゆだねられています。多くのティールームはセント毎に仕事に対しての納まりが評価され最賃として返ってくるものだと思います。先例)10栗名月~翌年3栗名月の仕事を評価→サンマーの最賃 4栗名月~9栗名月の仕事を評価→冬期の最賃向こう側の方も回答されているように最賃の支給日に在籍していれば支給されますが在籍していなければもらえない。というありさまが刹那的化していると思われます。質問者さんが言われるように四セント勤めていれば半分は・・と言われるのも底流的にはすごく理解しますが、時間給のように内金引受けまでは求められないかもしれません。その為、最賃をもらってから退職するという方が多くいらっしゃる情景になるのだと思います。(補足)このままの条令相談の中で退職後でも待遇はリファレンスれるかどうかという質問に対し、索引の結論として‘リファレンスれる’になっていたように思います。質問者さんと似たありさまでの話かどうかはわかりませんが。。一応、参考まで。